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家族信託、民事信託による財産管理を行うことで、ご本人が認知症となられたり、万が一の事故によりご自分で財産管理を行うことができなくなったりしても、本人の財産管理を継続し、本人及びご家族の生活を守ることができます。 また、財…続きを読む
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当事務所は、家族信託、民事信託を取り扱う法律事務所です。 ご依頼者のご希望、財産状況やご家族、支援者の状況に応じて、家族信託による財産管理をより確実にする、「任意後見契約」、「遺言公正証書」、「死後事務委任契約」の作成を…続きを読む
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家族信託、民事信託は、高齢者の皆様をはじめとするご本人の財産管理を確実に行い、ご家族の安心を継続的に実現するための法制度です。 当事務所の弁護士、司法書士及び事務職員は、判断能力がなくなりご自分の財産管理ができなくなった…続きを読む