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家族信託と商事信託の違い

信託という言葉から、「信託銀行」を思い浮かべる方が多いかと思います。
しかし、家族信託と信託銀行の役割は、全く異なります。

改めて、「信託」とは前ページの解説の通り、
財産の所有者(=委託者)が、信頼のおける人や法人(=受託者)に財産(=信託財産)を託し、定められた目的(=信託目的)に従って財産を管理・継承する方法で、定められた受取人(=受益者)に対して信託される財産を使用させたり、信託される財産から得られる利益を渡したりする仕組みです。

「信託」には、大きく分けて家族信託と商事信託があります。

信託
①家族信託:財産の所有者の家族や親族など、信頼できる人が財産を託され(受託者となり)、託された財産の管理や承継を行います。2006年(平成18年)12月の信託業法改正により、営利目的でなければ、信託業の免許を持たない法人や個人間においても、受託者になれるようになり、信託の担い手が拡大されています。
②商事信託:信託会社や信託銀行が財産の所有者から財産を託され(受託者となり)、管理や承継を行います。このとき信託会社や信託銀行は、営利目的で託された財産の管理や承継を行い、「信託報酬」や「手数料」を受け取ります。

また、最近ではその他にも「民事信託」、「福祉信託」など、信託にまつわる言葉が複数使われています。
広く行われている信託のうち、商事信託を除いた信託が「民事信託」、民事信託のうち特に家族が受託者となる場合を「家族信託」、障がいを抱える子の生涯の資産管理(住まいの確保、生活費の保障など)を目的とする場合を「福祉信託」と理解することができます。

今まで財産を信託したい場合には、商事信託(信託会社や信託銀行)を通して行うので、信託会社や信託銀行の報酬(信託報酬、手数料)が発生しました。
それに対し「家族信託」とは、受託者である家族などは信託報酬を目的としないので、信託業法の制限を受けずに信託行為を行うことができます。

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