信託ができる財産
委託者(財産を所有する人)が受託者(財産の管理・処分を託される人)に託す財産を「信託財産」と言います。
信託ができる財産
信託ができる財産として、幅広い財産を信託することが認められています。
① 金銭
現金や預貯金を信託することができます。
* 信託契約により、管理・処分の権限が受託者へ移ります。
② 有価証券(上場株式、非上場株式、国債など)
* 財産権以外の、議決権や利用決定権(配当を受ける権利など)は受託者へ移ります。
③ 金銭債権(金銭支払請求権、将来債権、貸付債権など)
譲渡禁止の特約・約款が付されていない金銭債権を信託することができます。
④ 動産(ペットなど)
* 信託契約により、管理・処分の権限が受託者へ移ります。
⑤ 土地、建物(不動産所有権)
例えば、委託者が所有する賃貸のための土地や建物(一戸建て建物、マンション、アパートなど)を信託することができます。
* 信託契約により、管理・処分の権限が受託者へ移ります。
⑥ 知的財産権(特許権、著作権など)
信託ができない財産
次のものは、信託をすることができません。
①生命、名誉、人格権
②債務、連帯保証(いわゆる消極財産は信託できません)
* 債務は信託をすることができませんが、債務引受は別途可能です。債務引き受けをすることで、実質債務を信託することと同じ状態にすることができます。
住宅ローンが設定されている不動産(土地、建物)を信託するときには、受託者による債務引受を行う必要があります。
③一身専属権(生活保護受給権や年金受給権)