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成年後見制度と家族信託の違い

成年後見制度も家族信託も、認知症の方の財産管理に役立つ法制度です。
一方、成年後見制度に比べて家族信託は、より柔軟で長期にわたった本人の意向を実現することができる法制度といえます。

下記では、成年後見制度と家族信託を比較しています。

成年後見制度

認知症などにより判断能力が低下し、「財産管理」や「身上監護(身上保護)」に不安のある方を法的に保護するための制度です。
成年後見制度は、家庭裁判所から後見人が選任される「法定後見」と、被後見人がお元気である間に自分で後見人を選んでおくことができる「任意後見」により構成されています。
「法定後見」は、本人の判断能力に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の制度が設けられています。
「財産管理」とは、本人(被後見人)のために、本人の財産(現金・預貯金、不動産、株式などの有価証券)の維持管理、不動産の賃貸管理、遺産分割協議や相続手続を遂行する事務、保険金を請求して受け取るなどの事務をいいます。
「身上監護(身上監護)」とは、本人と面会して本人の心身や生活状況を把握したり、本人の住む場所(住居)を決定する意思決定を支援したり、医療、介護、福祉に関する手続を本人のために行う事務をいいます。
「本人の保護」をするための制度であるため、たとえば成年後見制度による「法定後見」のうち「後見」が開始した後に相続対策、贈与、積極的な財産の処分や管理、運用などを行うことは、原則として認められません
このとき、特に問題になるのが、認知症発生後の相続対策です。
相続対策として行う生前贈与や、建物建築、不動産の賃貸、売買等ができなくなってしまうので、判断能力がなくなる前に本人がご自分の相続対策に何らかの希望をお持ちであったとしても、判断能力が低下した時までに何も対策をとっていなければ、その後とり得る相続対策は極めて限られてしまいます

 

家族信託

成年後見制度との大きな違いは、委託者(委託者兼受益者)や受益者のために、信託された信託財産の管理が開始された時から、委託者(委託者兼受益者)の判断能力が低下し、委託者(委託者兼受益者)が認知症を発生した後も、信託の契約や効力が継続されることです。


家族信託が認知症対策として有効であるのはこのためです。
家族信託は、信託による財産管理により、本人の財産保護を行うことに加えて、本人が希望する財産の積極的な管理(不動産の賃貸等)、運用を行うことができます
また、家族信託契約終了時に受託者に残存している信託財産(残余財産)を取得する方(「帰属権利者」又は「残余財産受益者」が該当します。)を家族信託契約に定めておくことにより、受益者等に信託財産を引き継がせることができ、本人の財産承継という目的も実現することができます。


このように、家族信託は、有効な期間を長期間にすることができ、また、信託財産の保護、運用、承継という複数の目的を柔軟かつ一挙に実現することができることに特徴があります。

 

成年後見

家族信託

認知症発生後の相続対策

制限される

継続可能

財産管理者

裁判所が決定

※近年は、財産管理や身上監護に課題がある場合や、本人のために後見人になる親族がいない場合等には、第三者である専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士など)が選ばれる場合が多い。

家族(本人が選出)

本人死亡後の財産の帰趨

遺言書がなければ、法定相続の規律に従う

信託契約の定めに従う

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