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家族信託とは

家族信託(民事信託)という言葉をご存知でしょうか。

最近ではテレビや新聞で特集が組まれ、相続対策や認知症対策の有効な手段として特に注目されているのが

「家族信託」です

高齢になると、認知症になったり病気になり、自分で預貯金を管理したり、不動産を持っている人であれば売却したり、
修繕を行う、賃料収入を受け取ったりすることなどが難しくなっていきます。

そこで、家族信託は、自分の財産を、「誰に」「どのような目的で」「いつ」渡すかということを、
あらかじめ認知症になる前の元気なうちに契約します。

そして、財産管理をする権限を「信頼できる相手」に移し、将来その契約を確実に実行させていくことを取り決めします。
例えば、父や母の財産を、子どもや面倒を見ている姪や甥が受託者となり、財産を管理していく制度です。

 

 

さらに詳しく・・・家族信託とは

聞いたことがないという方も多くいらっしゃると思いますが、現在、相続対策、認知症対策や事業者の方の事業承継で効果的であると言われる財産管理制度が「家族信託」です。
「信託」と言えば、「投資信託」を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、家族信託は、投資信託とは全く異なり、一部の資産家を対象とするものではなく、誰でも使うことができるとても身近な仕組みです。
特に、「高齢者や障がいをお持ちの方の財産管理」に有効だと言われています。

自分(委託者)の財産(不動産・預貯金・有価証券など)を、信頼できる家族や相手(受託者)に託し、特定の人(受益者)のために、あらかじめ定めた信託目的に従って、管理・処分・承継する財産管理制度です。

家族信託の重要用語

家族信託は、ある人の財産を、特定の利益を受ける人のために、信頼できる人に管理を託す方法です。そこで、これらの人たちを、「委託者」、「受託者」、「受益者」と呼びます。よく出てくる言葉ですので、おさえておきましょう。

・委託者:財産を持ち、託す人です。この人が、「財産をどのようにしたいか」次第で家族信託契約の内容が決まります。
・受託者:委託者の財産を託される人です。委託者の意向を反映させるために、実際に管理・処分を行っていくのが受託者です。信託される財産を受益者に使用させたり、信託される財産から得られる利益を受益者に給付したりする義務があります。
・受益者:委託者が信託する財産による利益を受け取る人です。

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