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活用事例⑤お母様の認知症に備えるため家族信託を活用する

状況

昨年夫を亡くしたEさんには2人の子供がおります。現在1人暮らしをしておりますが、最近体の調子が悪く自分の判断能力がなくなったら介護施設へ入所しようと考えています。Eさんには、不動産、預金、国債などの多くの財産がありますが、自分が自宅へ戻れない状況になった場合は自宅の売却により得られる金銭を子供たちが分けてくれればよいと考えています。

家族信託の設計

Eさんは、もしも認知症になり、介護施設へ入所することがあれば、息子に、自宅不動産の管理してもらい、息子の判断で自宅を売却してほしいと望んでいます。
Eさんを委託者、息子が受託者として万が一Eさんが認知症になった場合は不動産の管理や売却を行うことを引き受けます。Eさんを第一次受益者とし、信託する財産の実質的な利益をEさんが享受するようにしますが、Eさんが亡くなった後には長男と長女が第二次受益者として財産を引き継ぎ、さらに売却して金銭で分けることも信託契約の中に定めることが考えられます。

家族信託を行うメリット

・認知症に備える方法には、従来から任意後見制度があります。一方、家族信託契約を結ぶことで、本人が認知症などになる前から信託契約に基づく財産管理を開始することができ、本人が認知症になった後でも信託契約で定めた目的にしたがって、相続対策や資産運用を継続できることが家族信託のメリットです。自宅売却についても家庭裁判所の許可を得ることなくスムーズに行えます。

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