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金融機関で活用できる家族信託

金融機関が家族信託を提案するメリット

金融機関がお客様に家族信託を提案することに、次のようなメリットがあると考えられます。
・商事信託(信託銀行・信託会社)では対応できない幅広い顧客からの相談に対応をすることができる
・金銭信託の場合、信託口座(信託口口座)の開設により預金を集約することができる
・保険見直しを提案する機会をとらえることができる
・融資担当者から、ハウスメーカーや不動産事業者開拓の新たな提案業務の入り口となる
・信託活用により、アパート・マンションローンの借り換え需要が発生する
・継続的な不動産事業に必要な融資を提供するために、「信託」という法的インフラを活用することで融資先の事業性を強化し、もって融資先の事業性を評価し、担保・保証に過大に依存しないで融資を行う「事業性評価融資」に取り組むことができる
・家族信託による現預金の管理を自ら開設する信託口座で行うことで、地域金融機関に預貯金を留めておくことが可能となり、急速な高齢化による「相続」の発生や本人に対する経済的虐待が懸念される場合等に利用される「後見制度支援信託」への過剰な依存によって地域から都市部へ預貯金が移転することを防止し、地域経済をより持続可能にすることができる

金融機関様からいただくことが考えられる家族信託の質問

金融機関への家族信託の相談で良く寄せられる事項が下記の2つの質問です。
①既存の担保不動産が信託をされた場合はどうすればよいのか
②新規で受託者に融資することは可能であるか

①既存の担保不動産が委託者から受託者へ信託された場合、債務者は受託者へと変更を行います。一般的な名義変更同様、不動産担保ローンの債務引き受けがなされます。

②「父親名義の不動産を建替えるために、親が担保提供の契約ができない状況になる前に、父と息子で家族信託契約をし、息子が受託者として融資を受けることは可能であるか」というテーマです。
信託財産である不動産を息子に信託をする際、建物解体や建築に関わる全ての行為、銀行からの借り入れや担保設定などを息子が行えることを信託契約の内容に定めておきます。
信託契約の内容に従い受託者である息子は融資を受けることが可能になり、金銭消費貸借契約や担保提供に必要な契約も行うことができます。
一方、金融機関としては、債務不履行時に不動産担保から弁済を受けることが可能であるか、という点を確認されるでしょう。
結論として、受託者による信託された不動産に対する担保設定を行うことで、金融機関が求める債権保全を確保することができます。
信託財産の名義は、受託者の息子に変更をしており、かつ、信託契約により信託された不動産に対する担保設定の権限が息子に与えられていれば、第一順位の抵当権を設定するなど、ローン債権のための担保権設定が可能となります。また、受益権(受益債権)に対する質権を金融機関に提供することにより、さらにローン債権に対する債権保全を強固にすることができます。

これまでのところ、信託口座を開設されない、受託者への融資をされない金融機関が少なくないのが現状です。他方で、信託口座(信託口口座)を開設し、家族信託によるアパート・マンションローンの提供を行う金融機関もあります。今後家族信託の普及により、金融機関と家族信託業務を提供する弁護士等、家族信託の専門家が協力体制を整備することが課題にあげられるでしょう。

まずは当事務所へご相談ください。
個別の状況をヒアリングした上で、お客様ご家族の生涯を見据えた家族信託の設計を行います。

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