信託の設計方法:家族信託が創られるまで
家族信託を行う際には、委託者(財産の所有者)と受託者(財産の管理・処分を託される人)の間で契約(家族信託契約)を結び、各財産について登記・登録等をして管理をします。
たとえば、不動産を信託財産とする場合は、信託の登記をします。
これにより、受託者は、信託財産として管理される財産と、受託者自身の財産をきちんと区別して管理することができます(分別管理)。
下記は、当事務所で家族信託の依頼をいただく際、どのように信託契約の内容を作成していくかを示しています。
ご本人間だけでは難しいとは思いますが、専門家が委託者からご自分の財産を誰のためにどのようにしたいかを伺い、受託者に受託者として行って頂くことを指導し、信託契約書など必要な契約書類を作成することで、スムーズに家族信託を設計、設定し、スタートさせていきます。どうぞ安心して家族信託のご利用を検討ください。
家族信託の設計方法
STEP1:家族信託で実現させたい目的を明確にする
「財産をどのようにしたいのか」という信託の目的をお聞きします。
たとえば、「認知症対策をしたい」、「自分が元気なうちに財産の分け方を決めておきたい」、「共有名義の不動産の相続や管理によるトラブルを予防したい」、「自分が亡くなった後の、障がいのある子の住まいの確保や生活保障を行いたい」など、信託は幅広い目的のために活用することができます。
じっくりお聞きし、お客様の想いをしっかりと反映させて家族信託契約を作成します。
STEP2:信託する人・財産を管理してくれる人を決める
1の目的を達成するために、具体的に「誰に財産を託すのか」、「誰に財産管理をお願いできるのか」を検討し、受託者となる方を決めます。
また、長期間の財産管理を託することになるので、当初お願いする受託者の方が財産管理ができなくなるような場合にそなえて、別の受託者候補者を探し、確保しておくことが望ましいです。
STEP3:信託する財産を決める
どの財産を信託するかを決めます。
信託できるのは、不動産のみではありません。預貯金や現金、有価証券、ペットなどの動産も可能です。
STEP4: 信託の開始と終了を決める
信託をいつから開始し、いつを終了時点とするかを決めます。
契約を結んだらすぐに開始するべきか、判断能力が低下した時点で開始したほうがよいのか、専門家からアドバイス受けながら、家族信託の「はじめ」と「おわり」のタイミングを決めていきます。
これらの設計は、お客様のお話を伺いながら家族信託の専門家が提案し、行います。
認知症対策、相続対策、家族の福祉などのための家族信託に興味がございましたら、当事務所にご相談ください。