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3.事業承継対策

事業を行っている会社の社長様から、以下のご心配をお聞きすることがあります。

□ 相続対策の必要があるが、株式譲渡により権限が移ってしまうのは困る

□ 自社株は子どもたちに分散させずに、次期社長である長男の家系に引き継がせたい

ここで活用できるのが、家族信託です。

事業主様が相続対策を検討される場合、相続税対策として財産を贈与したいが贈与税額が高額である、自社株や事業に必要な資産を子どもや従業員、その他の第三者に分散させてしまうのは困る、といった問題が発生します。

家族信託は、社長である親から子どもへの承継を、家族信託契約締結時に贈与税をかけずに行う方法です。
さらに、生前に親の個人資産である自社株を子ども名義に変更をしますが、自社株の議決権を実質上保持するための指図権を親の死亡までは親に付与をしておくことを信託契約に規定し、親に実質的な決定権限を残すこともできます。
また、信託や遺言により、自社株や事業用資産を長男に集約させたいなどの遺産分割方法も指定することで、スムーズな事業承継が可能です。

状況

Dさんは会社経営をしており、自分が引退後は息子に会社を継がせたいと考えています。そこで、自社株式を息子に譲っていきたいのですが、現時点で全ての株式を譲渡してしまうと、贈与税が高額になってしまいます。また、現時点で息子に経営権を全て持たせるのは、時期尚早だとも思っています。一方、万が一自分の体調が悪化したり、自分が事故に遭ったりすることも踏まえて事業承継対策を検討しています。

家族信託の設計

Dさんの目的は、相続対策を行いながら最終的に息子に事業を引き継ぐことです。
お父さんの持つ不動産、預貯金、株式を信託財産とし、委託者をお父さん、受託者を息子、受益者をお父さんに設定します。
受託者を息子にすると議決権も移りますが、お父さんは経営権を完全に委譲することを希望されていなかったため、議決権の行使を指図できる「指図権」を持たせるように設計をします。

家族信託のポイント

委託者、受益者ともにお父さんである今回のような場合、信託契約書締結及び信託による財産管理開始時に贈与税が課税されないメリットがあります。
多数の株式を保有している場合、認知症になってしまい議決権が行使できないのは大きなリスクとなります。一方で、息子に経営権を全て委譲させるにはまだ早い場合は、上記のように指図権を付与し、実質的な経営権を委譲させずにすることも可能です。

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