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財産管理委任契約と家族信託の違い

財産管理委任契約と家族信託は、本人の財産を管理するという意味から共通する側面を持っています。
たとえば、父親の不動産を息子が売却をするというケースで、父親は息子に売却を「委任」することで、息子が売買契約の締結ができるようになるものです。
財産管理委任契約によりご自分の不動産の売却をご子息などの親族に委ねることは、家族信託と同じように見えます。
父親が「委託者」となり、息子が「受託者」となり、信託契約書に基づき、財産を管理する家族信託の例と近いケースのように考えることができます。

一方、最大の両者の違いは、
財産管理委任契約が「本人の判断能力があることを前提」としているのに対し、
家族信託は「本人の判断能力が低下しても継続することを前提」としている点です。

これは、何を意味しているのかというと、
財産管理委任契約は、「本人の判断能力が低下した後は使えない」契約であるということです。
父親と息子の間で、銀行口座の解約を行う委任契約、もしくは不動産を処分する委任契約を結んだとしましょう。
このとき、父親と息子間では委任契約は行われていますが、銀行口座・不動産の名義は、依然として父親のままです。そのため、銀行口座については金融機関との間で、不動産については不動産会社との間で本人確認、意思確認を求められます。
父親が元気なうちは、本人確認、意思確認が可能ですが、認知症になってしまうと本人確認、意思確認をとることが不可能となります。
そのため、本人の意思が確認できない以上、委任契約があったとしても息子は口座解約を行うことも不動産を処分することもできません。

一方、家族信託の場合、信託を開始した時点で信託財産は、父親(委託者)の名義から息子(受託者)の名義に変更されます。
そのため、認知症対策に備えた長期的な財産管理を希望する場合には、家族信託を利用することになります。

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