3.家族信託~収益不動産プラン
家族信託は、このようなお客さまの要望もかなえることができます。
ご相談例 不動産大家さんである高齢のYさんの場合
<ご相談内容>
不動産オーナーのYさんは、収益アパートを一棟持っています。
Yさんが亡くなった後も、アパート事業をYさんの娘さんに引き継いでもらい、継続できるようにしておきたいと考えています。
また、Yさんの相続が発生した場合、相続税が課税されることが明らかであるので、相続対策は今後継続していくことが求められます。
そのため、Yさんの娘さんは、今後収益アパートの管理や修繕を代わりに行わなければならないと考えています。
このまま何もしないでいると、収益アパートの継続に必要な財産管理に問題が発生が発生します。
もし、収益アパートの持ち主であるYさんが認知症を発症すると、収益アパートの管理や修繕、新規賃貸契約などの賃貸契約管理、収益アパートの売却も容易にはできなくなります。
具体的には、
・賃貸物件として管理や修繕・契約を行うことができない
・収益アパートの売却をしたいタイミングになっても、売却をすることができない
・新たに賃貸契約を結んでいくことができない
という問題が発生します。
※成年後見制度を利用する場合の注意点はこちら
そこで、検討頂きたい家族信託制度が「家族信託~収益不動産プラン」です。
家族信託を行うことで、万が一お父様(Yさん)が認知症になったとしても、娘さん(管理者は誰にするかを家族信託契約において、お父様とご家族で合意して決めることができます)がご自分の判断で収益アパートの管理や賃貸契約、タイミングによっては売却を行えることができるようになります。
このようなお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談ください。