資産管理に関する プロフェッショナル
家族信託、民事信託は、高齢者の皆様をはじめとするご本人の財産管理を確実に行い、ご家族の安心を継続的に実現するための法制度です。
当事務所の弁護士、司法書士及び事務職員は、判断能力がなくなりご自分の財産管理ができなくなった高齢者の皆様の成年後見人に就任し、後見開始の申立てを行うなど、成年後見制度による資産管理業務を提供した多数の経験と実績があります。
また、当事務所の弁護士は、成年後見及び民事信託分野において、法制度、最新の法改正や近時の実務の動向について、地道な研究や情報収集を行っております。
たとえば、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」や「成年後見利用促進計画」に基づく成年後見制度の利用促進制度、高齢者・障害者の意思決定支援ガイドラインによる「意思決定支援」による「身上保護」の考え方、各地域に設置される中核機関を中心とする権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりの取り組みについて研究し、研鑽を積んでおります。
これら最新の法制度に対する理解に裏打ちされた家族信託、民事信託業務を提供し、本人及びご家族の安心づくりを提供したいと考えます。
家族信託、民事信託は、成年後見制度を補完する財産管理制度です。
成年後見業務で培われた当事務所弁護士のノウハウと研究実績を、家族信託、民事信託業務を提供するために有効に活用することができます。
当事務所の弁護士は、同じ「信託」による資産管理制度である、「後見制度支援信託」による財産管理業務(金銭信託契約書の締結と信託銀行への預貯金の移管等)を提供した経験があります。
また、資産管理の業務として、遺言公正証書の作成、危急時遺言の作成、遺言執行者への就任と業務執行、相続財産管理人への就任と業務遂行など、遺産分割協議による遺産管理と相続人への分配など、資産管理の業務実績を多く持っております。
また、預貯金の信託又は不動産を信託するために必要となる現預金の信託のために、信託口座(信託口口座)の開設を金融機関に行うことが必要になります。
当事務所は、信託口座(信託口口座)を取扱い、開設する金融機関と信頼関係を構築し、家族信託による資産管理を行うための体制を整えています。