本人、ご家族の安心と意思を実現する信託の提案
家族信託、民事信託による財産管理を行うことで、ご本人が認知症となられたり、万が一の事故によりご自分で財産管理を行うことができなくなったりしても、本人の財産管理を継続し、本人及びご家族の生活を守ることができます。
また、財産の管理に加えて、信託財産の「帰属権利者」や「残余財産受益者」を定めることで、家族信託契約による財産管理が終了した後に、残された信託財産を誰に受け継がせるかを定めておき、財産の「承継」を行って、本人の意思を実現することもできます。
当事務所では、本人、ご家族の安心と意思を実現する家族信託契約、民事信託契約のスキームを策定、提案し、本人及び「信託による財産管理の担い手」(受託者等)になるご家族のご理解と同意を得て、家族信託業務を提供しております。