なぜ認知症対策に家族信託がよいのでしょうか?
なぜ認知症対策に家族信託がよいのでしょうか?
まず、認知症になった場合、
①不動産の売却や管理ができなくなり空き家になってしまう。
②預貯金の引き出しができなくなり預貯金が使えないお金になってしまう。
③アパートの建設、生前贈与、収益不動産の運用、といった積極的な活用ができなくなってしまう。
つまり、本人が認知症になると、「資産が凍結」し、本人の希望を叶えにくくなります。
そこで、本人が元気な時に信託契約を締結しておくことで、任せた人が認知症等で判断能力を喪失しても、託された人が一切影響を受けずに、託された目的の範囲内で財産管理を遂行できます。
先ずは専門家にご相談の上、今できる対策を確認することをお勧め致します。
認知症対策・相続対策・空き家対策のご検討を。