受益者代理人について教えてください
受益者代理人とは、受益者のために、受益者の権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する者のことでまさに受益者の代理人です。
例えば、受益者が、未成年者や障がいのある子であるため適切な意思決定ができなかったりする場合に、受益者代理人を定めておき、
受益者のために権利行使をしてもらうことが考えられます。
また、受託者にとっては、受託者を監督する立場でもあります。
但し、信託監督人が、受益者の受託者を監督する権利に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を行使するのに対し、
受益者代理人は、受益者の権利に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を行使するため、権限の範囲が受益者代理人の方が広く、
受益者代理人に代理される受益者は、信託法92条各号(例えば、受託者の権限違反行為の取消権など。)に掲げる権利及び信託行為(信託契約や遺言による信託などのことをいいます。)
に定めた権利を除いて、それら以外の権利を行使することができなくなります(信託法139条4項)。
そこで、受益者の意思決定に問題があるか将来的に意思決定ができなくなると予想される場合に、権限の広い受益者代理人を定めておくことが考えられます。
先ずは専門家にご相談の上、今できる対策を確認することをお勧め致します。
認知症対策・相続対策・空き家対策のご検討を。