• 天文館通 電停から 徒歩1分
  • 面談予約はこちら
無料相談はこちら受付 9:00~18:00

099-224-1200

24時間受付中 Webからのお問い合わせはこちら

「信託口口座」について教えてください

「信託口口座」について教えてください

受託者は、信託財産(託される財産)に属する財産と自分の財産(個人財産)を分別して管理しなければならない

とされています(分別管理義務)。

受託者が、信託された金銭を管理するための口座を「信託口口座」といい、受託者の個人財産ではなく、仮に受託者が死亡しても受託者の相続財産にはなりません。

口座の名義は、例えば、「委託者A 受託者B 信託口」や「A 信託受託者 B」などのようになります。

先ずは専門家にご相談の上、今できる対策を確認することをお勧め致します。

お問い合わせ:099-224-1200(受付9時~18時)※HPを見たとお伝え下さい

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 事務所紹介
  • 専門家紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • ご相談から解決までの流れ
家族信託の無料相談承ります

099-224-1200

PAGETOP
家族信託の無料相談承ります
まずは無料相談