「信託口口座」について教えてください
「信託口口座」について教えてください
受託者は、信託財産(託される財産)に属する財産と自分の財産(個人財産)を分別して管理しなければならない
とされています(分別管理義務)。
受託者が、信託された金銭を管理するための口座を「信託口口座」といい、受託者の個人財産ではなく、仮に受託者が死亡しても受託者の相続財産にはなりません。
口座の名義は、例えば、「委託者A 受託者B 信託口」や「A 信託受託者 B」などのようになります。
先ずは専門家にご相談の上、今できる対策を確認することをお勧め致します。