家族信託って認知症になってもできる?
家族信託って認知症になってもできる?
親が認知症になった場合、財産はどうなるのでしょうか。
残念ながら、認知症になってしまうと家族信託の契約を行うことができません。
資産が凍結してしまうことで、認知症になった親の代わりに子どもが銀行から財産を引き出すことができず、財産の管理や処分が一切できなくなってしまうのです。
親が認知症になった後に財産を管理する場合は、家庭裁判所へ申し立てを行い、成年後見人を選任してもらわなければなりません。
兄弟間で調整が必要になることもあり、鑑定費用や手続き費用がかかり多数の手続きも必要となります。
「家族信託契約」も締結することができなくなってしまうということは、相続対策である遺言や贈与なども同じで、認知症発生後は行うことができなくなってしまいます。
相続対策・認知症対策として家族信託を検討する場合には、早めにご相談されることをおすすめします。