信託契約は公正証書にする必要がありますか?
信託法上は、「信託は信託契約を締結する方法によってする」、と規定されており、必ずしも公正証書にすることは要件ではありません。
しかし、信託契約は、自分の財産の管理や処分を、信頼できる相手に信じて託す、とても大切な契約です。
また、信託契約締結後に、実際に信託口口座を金融機関で作成する場合には、公正証書で作成されていることが要件となることが考えられますので、公正証書での作成を原則としています。
しかし、信託契約は、自分の財産の管理や処分を、信頼できる相手に信じて託す、とても大切な契約です。
また、信託契約締結後に、実際に信託口口座を金融機関で作成する場合には、公正証書で作成されていることが要件となることが考えられますので、公正証書での作成を原則としています。